1992-04-22 第123回国会 衆議院 建設委員会 第7号
また、民法一条でも「私権ハ公共ノ福祉ニ道フ」ということにされておりますが、土地基本法は、土地の所有権等についてこの原則をより一層はっきりした。
また、民法一条でも「私権ハ公共ノ福祉ニ道フ」ということにされておりますが、土地基本法は、土地の所有権等についてこの原則をより一層はっきりした。
ということになっておりまして、私権につきましては、その原則を民法が敷衍いたしておりまして、第一条は「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」ということになっておりまして、我が国の憲法、法体系のもとで、私有財産権というのは公共の福祉に従うという考え方は確立しております。
、さらに、片仮名時代の民法ではございますけれども、民法の第一条には「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」、こういうのが実は私のささやかな知識の中に存在しておったわけでございますので、基本的には今おっしゃる趣旨と全く意見を同じくいたします。
その根本理念というのは、憲法二十九条の財産権の規定の三つの条項、そしてそれを受けましたところの民法一条一項の「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、まさにこれが私は基本だろうと実は思うのです。
民法も私の権利——「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」と民法第一条にも書いているぐらいのことでございますので、やっぱり経済の流れに従って改めていける。だから私は、単位制度というのは非常にいい知恵を出していただいたなと、こう思っているのでして、むしろ単位制度というのを評価していただきたいなと、こんな感じさえしているわけでございます。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
民法では、先生のおっしゃるようなことを心配しなくても、ちゃんと「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」ということがあり、以下私が読んだようなことがあって、それがもう定着して、何らナチスの、何もヒトラーが化けて出るようなことはないわけなんですから、やはり商法でも、鴻先生もおっしゃっておりますけれども、基本的に、社会的に重要な責任を企業は持っているんだ、そこを自覚して商行為をしていかなければいけないじゃないかという自覚
たとえば「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」とか、信義に従って誠実に行使しなければならないとか、「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」というような社会的責任に沿うような規定があり、これに加えて商法中にそのような一般的な規定を設けても、それは単なる精神的規定にすぎない、実効は疑わしいばかりでなく、商法の中に異質の規定を持ち込むものであるというような批判も多かったと聞いております。
一番大きな部分を占めているということでございますが、これはやはり私考えますのに、申し上げるまでもなく、土地あるいは建物というこの不動産は、私権の所有権の目的物でありますと同時に、物の性質上、最高度に社会的にこれを利用しなければいけないというものの考え方に立たなければならないわけでありまして、戦後民法の第一条に特に掲げられました「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」というこの条文が一番対象になるものだというふうに
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」。ですから、ここのところから私は、勇断をもって解決すれば土地問題というものは片がついていくと思うのです。そういう点で私は大臣のあの思い切った発言に対して大きな期待を持っておりますので、ぜひとも地価問題の解決のためには、さらに住宅問題の解決のためには、大勇断をもってそれを推進していただきたいんです。そのことをやると言っていただけば、私は大臣に対して心から敬意を払いますがね。
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、信義、誠実の原則をうたっておるのだと思います。「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、非常にこの法律思想と申しますか、社会思想の変化というものはわれわれ傾聴し、またこういう傾向を喜ぶものであります。
またそれに基いて民法の第一条にわざわざ「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」こういうことが書かれておる。ここに公共の福祉という概念について、われわれが考えなければならぬのは、たとえば福祉国家という概念に見られますように、そこに盛られるものとしては庶民階級、ことに勤労者階級というものの幸福を増進するというものが、そこに新たな内容として盛られておるのではないか、こういうふうに思います。
民法の第一條では、第一項において「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」第二項において「権利ノ行使及ビ義務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之ヲ為スコトヲ要ス」第三項において「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」こういうことを規定いたしております。こういうような思想は、最近五十年の間にだんだん各国の判例等ででできて来ておるのであります。またそれにやや近いような立法も最近の立法にはあるのであります。
○委員(大野幸一君) 憲法第二十九條第二項の趣旨に沿いまして、新國会の初めにあたりまして民法第一條を新たに設けまして「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定されました。
先の議会におきまして、民法の一部の改正案がわれわれの手もとにまいりましたときに、その第一條に私権は公共の福祉のために存するという言葉があつたので、私たちは断固として反対をし、それは未だに全体主義的思想が残つているのだ、民法の冒頭において私権は公共の福祉のために存するというようなことは、全体主義的の思想だというので、極力私たちは反対して結果、民法第一條は「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」と改められたなまなましい
その内容は、第一條においては、「私権ハ公共ノ福祉二反セサル限度二於テ存ス」と修正しております。第七百二十七條においては、継父母と継子との間に眞実の親子関係と同一の親族関係を認めることを改め、第七百三十九條においては、婚姻は両性の合意のみで足りる、届出はその効力要件に過ぎず、届出書の代りに家事審判所の確認書で足りるとの修正であります。